憲法審査会の海外調査、ドイツの最終訪問先は連邦教育研究省。本年3月には教育のデジタル化について基本法(憲法)の改正がなされています。(2019年09月24日)

 

20190924_img1只今は、ウクライナの首都キエフにおります。午前中の国立戦略研究所での意見交換を終え、これより3番目の訪問国であるリトアニアに向かいます。

憲法審査会の海外調査、ドイツでの最終訪問は連邦教育研究省です。

ルーマン・学校インフラ財政(デジタル教育)担当課長及び極東担当の皆さんと、本年3月に基本法改正がなされた、ドイツにおけるデジタル教育について、目的と内容をヒアリングしました。

ドイツでは、2006年より教育は16ある各州政府に委ねられ、連邦政府からの教育費支出は止められていました。

その結果、ドイツ各州での教育格差が想定以上に拡がり、学校のデジタル環境にも大きな差が出ているとのこと。

今般の基本法改正は、連邦政府から各州に学校インフラ整備に対する教育資金を支出できるようにし、子ども達への良質な教育環境の提供を目指したものです。

日本とは決定的に違い、地方政府の権限が強い連邦制のドイツでは、教育の権限は全面的に州政府が握っており、今回の改正でも連邦政府は州政府の持つ教育権限には手をつけず、学校の施設整備にのみ充てられるとのこと。連邦資金の支出は各学校から提出される学校整備計画の申請に基づき行われるとのことでした。

あわせて、学校間コミュニケーションの拡大、生徒に対する学習の個人化、集約化を図っていくとのことであり、今後5年間で50億ユーロ(約6400億円)が支出されます。

各州間の教育格差是正は、各州文部大臣会議などの場を活用し、連邦としてもそれを支援する研究や提言を行うとのことでした。

教育の充実は、私たち自民党が提示している憲法改正イメージ案の一つにもなっています。

20190924_img2日本、ドイツはもとより、すべての国にとって優先度が高い子ども達の教育について、ドイツが目指す最新の方向性と戦略を確認する、とても有意義な意見交換となりました。