7月16日、海保広報第4・5報です。中国海洋調査船の我が国EEZ 内での違法な活動は3日目に入っています。(2018年07月16日)

 

科学号の画像

海保広報第4・5報です。中国海洋調査船の我が国EEZ 内での違法な活動は3日目に入っています。
 
現場では海保の監視と退去要請が続けられていますが、残念ながら効果をあげられておりません。
 
この広報は報道機関に提供されていますが、ニュースになる機会が極めて少なく、国民の関心は寄せられていないのが実情です。
 
 
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ここ数年の中国船による違法な海洋調査はエスカレートするばかりですが、事実が中々伝わらない日本の国内世論は、ほとんど反応がありません。
 
できるだけ多くの国民に事実を伝えるため、海保が報道に提供している広報を、私からもお知らせしています。
 
皆さまのご協力をよろしくお願いします。
 
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〇中国海洋調査船「科学」の視認について(第5報)
 
1.7月15日、午後7時13分頃、当庁巡視船が沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キ
ロメートルの我が国排他的経済水域内において漂泊中の同調査船が、ワイヤー
様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国排他的経済水域
において、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施することは認めら
れない旨の中止要求を無線にて実施しました。
 
2.7月16日、午前5時46分から午前8時40分までの間、当庁巡視船が沖縄県辺
戸岬灯台北西の我が国排他的経済水域内において漂泊中の同調査船が、ワイヤ
ー様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国排他的経済水
域において、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施することは認め
られない旨の中止要求を無線にて実施しました。
 
3.16日午前9時現在、同調査船は、沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロメ
ートルの我が国排他的経済水域内において、漂泊しています。
 
第十一管区海上保安本部
平成3 0 年7 月1 6 日
発表: 午前1 0 時1 5 分
 
〇中国海洋調査船「科学」の視認について(第4報)
 
1.7月15日、午前9時頃(第3報参照)から午後3時頃までの間、当庁巡視船が沖縄県
辺戸岬灯台北西の我が国排他的経済水域内において漂泊中の同調査船が、ワイ
ヤー様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国排他的経済
水域において、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施することは認
められない旨の中止要求を無線にて実施しました。詳細は下表の通り。
 
2.午後3時現在、同調査船は、沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロメート
ルの我が国排他的経済水域内において、漂泊しています。
 
第十一管区海上保安本部
平成3 0 年7 月1 5 日
発表: 午後6 時1 5 分
 
〇中国海洋調査船「科学」の視認について(第3報)
 
1.7月15日、午前5時58分頃、当庁巡視船が沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロメ
ートルの我が国排他的経済水域内において漂泊中の同調査船が、ワイヤー様の
ものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国排他的経済水域にお
いて、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施することは認められな
い旨の中止要求を無線にて実施しました。
 
2. 午前9時現在、同調査船は、沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロメート
ルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したま
ま漂泊しています。
 
第十一管区海上保安本部
平成3 0 年7 月1 5 日
発表: 午前1 0 時4 0 分
 
〇中国海洋調査船「科学」の視認について(第2報)
 
1.7月14日、午後3時50分頃、しょう戒中の当庁航空機が沖縄県辺戸岬灯台の北西約
168キロメートルの我が国排他的経済水域内において漂泊中の中国海洋調査
船「科学」が、ワイヤー様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、
我が国排他的経済水域において、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を
実施することは認められない旨の中止要求を無線にて実施しました。
 
2.午後6時13分頃、当庁巡視船が沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロメ
ートルの我が国排他的経済水域内において漂泊中の同調査船が、ワイヤー様の
ものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国排他的経済水域にお
いて、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施することは認められな
い旨の中止要求を無線にて実施しました。
 
3.午後7時30分現在、同調査船は、沖縄県辺戸岬灯台の北西約168キロ
メートルの我が国排他的経済水域内において、漂泊しています。
 
第十一管区海上保安本部
平成3 0 年7 月1 4 日
発表: 午後9 時零分
 
〇中国海洋調査船「科学」の視認について(第1報)
 
7月14日、午前5時35分頃、しょう戒中の当庁航空機が沖縄県辺戸岬灯台の北西171
キロメートルの我が国排他的経済水域内において、漂泊中の中国海洋調査船「科
学」が、ワイヤー様のものを海中へ延ばしているのを確認したことから、我が国
排他的経済水域において、我が国の同意を得ない海洋の科学的調査等を実施する
ことは認められない旨の中止要求を無線にて実施したところ同調査船は午前7
時52分頃、ワイヤー様のものを揚収しました。
 
第十一管区海上保安本部
平成3 0 年7 月1 4 日
発表: 午前1 1 時零分