7月1日、10日目に入った尖閣諸島EEZにおける中国海洋調査の違法な調査動向についての、海保広報第19・20報です。(2017年07月01日)

 

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7月1日、10日目に入った尖閣諸島EEZにおける中国海洋調査の違法な調査動向についての、海保広報第19・20報です。
とにかく皆さまにお知らせを続けさせていただきます。

 

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 〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第20報)

7月1日午後3時現在、久場島の北西約93キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第19報)

7月1日午前5時58分頃、久場島の北約119キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月1日午前9時現在、同調査船は、久場島の北北西約106キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 日
発表: 午前1 0 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第18報)

6月30日午後3時現在、久場島の北北西約62キロメートルの我が国排他的経済水域内において、西南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月3 0 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第17報)

6月30日午前5時58分頃、久場島の北北西約123キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月30日午前9時現在、同調査船は、久場島の北西約108キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月3 0 日
発表: 午前1 0 時4 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第16報)

6月29日午後3時現在、大正島の北北西約79キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 9 日
発表: 午後4 時1 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第15報)

6月29日午前5時57分頃、大正島の北約111キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月29日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約120キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 9 日
発表: 午前1 0 時1 5 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第14報)

午後3時現在、大正島の北西約130キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 8 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第13報)

6月28日午前5時57分頃、大正島の北西約184キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月28日午前9時現在、同調査船は、大正島の北西約180キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 8 日
発表: 午前1 0 時4 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第12報)

6月27日午後3時現在、大正島の北北西約116キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 7 日
発表: 午後4 時1 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第11報)

6月27日午前5時51分頃、大正島の北約94キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月27日午前9時現在、同調査船は、大正島の北北西約115キロ
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 7 日
発表: 午前1 0 時2 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第10報)

6月26日午後2時40分、大正島の北東約146キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月26日午後3時現在、同調査船は、大正島の北東約143キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 6 日
発表: 午後1 8 時1 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第9報)

6月25日3時現在、大正島の北東約74キロメートルの我が国排他的経済水域内において、西北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 5 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第8報)

6月25日午前6時7分頃、大正島の北東約144キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月25日午前9時現在、同調査船は、大正島の北東約119キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 5 日
発表: 午前1 0 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第7報)

6月24日午後3時現在、大正島の北東約107キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。
当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 4 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第6報)

6月24日午前5時50分頃、大正島の北北東約120キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月24日午前9時現在、同調査船は、大正島の北北東約111キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 4 日
発表: 午前1 0 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第5報)

6月23日午後3時現在、大正島の東北東約106キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午後4 時3 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第4報)

6月23日午前5時56分頃、大正島の東約102キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月23日午前9時現在、同調査船は、大正島の東北東約97キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第3報)

6月22日午後3時現在、大正島の北北東約94キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。
当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午後4 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第2報)

6月21日午後4時45分頃、しょう戒中の当庁巡視船が大正島の東北東約92キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月22日午前5時55分頃、同調査船は、大正島の北約108キロメートルのが国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北西向け航行しています。

6月22日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約122キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午前1 1 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第1報)

6月21日午前9時53分頃、大正島の東北東約124キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 1 日
発表: 午後1 時3 0 分