6月21日から再び始まった、尖閣諸島の中国船による無許可の海洋調査のお知らせは「第10報」になってしまいました。(2017年06月27日)

 

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尖閣諸島の中国船による無許可の海洋調査はまだ続いています。21日から始まり24日に第7報をお知らせしましたが、昨日で第10報になってしまいました。
中国に対し現場で中止要求を繰り返すものの、国内世論は無音という状態が続く残念な状況です。
新聞・TVの報道が無い以上、同じ様な内容を繰り返し掲載して恐縮ですが、皆さまにこのFBでお知らせを続けさせていただきます。

 

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〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第10報)

6月26日午後2時40分、大正島の北東約146キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月26日午後3時現在、同調査船は、大正島の北東約143キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 6 日
発表: 午後1 8 時1 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第9報)

6月25日3時現在、大正島の北東約74キロメートルの我が国排他的経済水域内において、西北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 5 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第8報)

6月25日午前6時7分頃、大正島の北東約144キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月25日午前9時現在、同調査船は、大正島の北東約119キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 5 日
発表: 午前1 0 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第7報)

6月24日午後3時現在、大正島の北東約107キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 4 日
発表: 午後4 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第6報)

6月24日午前5時50分頃、大正島の北北東約120キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月24日午前9時現在、同調査船は、大正島の北北東約111キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 4 日
発表: 午前1 0 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第5報)

6月23日午後3時現在、大正島の東北東約106キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午後4 時3 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第4報)

6月23日午前5時56分頃、大正島の東約102キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月23日午前9時現在、同調査船は、大正島の東北東約97キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第3報)

6月22日午後3時現在、大正島の北北東約94キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午後4 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第2報)

6月21日午後4時45分頃、しょう戒中の当庁巡視船が大正島の東北東約92キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月22日午前5時55分頃、同調査船は、大正島の北約108キロメートルのが国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北西
向け航行しています。

6月22日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約122キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午前1 1 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第1報)

6月21日午前9時53分頃、大正島の東北東約124キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 1 日
発表: 午後1 時3 0 分