尖閣諸島・大正島沖EEZ内での中国海洋調査船の動向に関する海上保安庁広報の第6・7報をお知らせします。(2017年06月24日)

 

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尖閣諸島・大正島沖EEZ内での中国海洋調査船の動向に関する海上保安庁広報の第6・7報をお知らせします。

現在航行中の「勘407」は先週まで約一週間、日本のEEZに居座っていた中国の海洋調査船です。
今週の21日、水曜日より再び我が国EEZ内でルールを無視し、何らかの海洋調査を7回にわたって続行中です。

 

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〇中国・台湾の海洋調査船について

そして今回も今のところ、情報は報道公開されているにも関わらず、何故か新聞・TVなどで報道されていません。同じ様な投稿で恐縮ですが、こうした状況を皆さまにお知らせするため、広報の更新をしております。

現場海域では海保巡視船が厳格に監視を続け、中止要求を続けています。
我が国の取り得るべき行動については色々なコメントをいただいております。なぜ中国は海のルールを守らないのか?

私は政府に対し、皆さまから寄せられた声を伝えつつ、中国への抗議の質と内容のレベルを上げ、国民への広報を拡充させるべきと、強く申し入れております。

 

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◯中国海洋調査船「勘407」の視認について(第7報)

6月24日午後3時現在、大正島の北東約107キロメートルの我が国排他的経済水域内に おいて、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様 のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。
当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗 国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調 査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成29年6月24日
発表 : 午後4時

◯中国海洋調査船「勘407」の視認について(第6報)

6月24日午前5時50分頃、大正島の北北東約120キロメートルの我が国排他 的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイ ヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、 「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と 異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止 を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月24日午前9時現在、同調査船は、大正島の北北東約111キロメートルの我が国排 他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成29年6月24日
発表 : 午前10時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第5報)

6月23日午後3時現在、大正島の東北東約106キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午後4 時3 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第4報)

6月23日午前5時56分頃、大正島の東約102キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月23日午前9時現在、同調査船は、大正島の東北東約97キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第3報)

6月22日午後3時現在、大正島の北北東約94キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。
当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午後4 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第2報)

6月21日午後4時45分頃、しょう戒中の当庁巡視船が大正島の東北東約92キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月22日午前5時55分頃、同調査船は、大正島の北約108キロメートルのが国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北西
向け航行しています。

6月22日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約122キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午前1 1 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第1報)

6月21日午前9時53分頃、大正島の東北東約124キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 1 日
発表: 午後1 時3 0 分