在外交官の名称並びに外務公務員の給与に関する法律の一部改正する法律案(外務政務官答弁)  衆議院外務委員会-3号 2003年03月19日

在外交官の名称並びに外務公務員の給与に関する法律の一部改正する法律案(外務政務官答弁)156-衆-外務委員会-3号  2003年03月19日

 

 

○池田委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。
 この際、議員松浪健四郎君より委員外の発言を求められておりますが、これを許可することに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○池田委員長 御異議はないと認めます。よって、そのように決定いたしました。
 松浪健四郎君。

○松浪(健四郎)議員 保守新党の松浪健四郎でございます。
 冒頭、委員長に心から御礼を申し上げたいと思います。委員外議員発言をお認めいただいたことに御礼を申し上げます。
 それでは、在外公館名称位置給与法改正案について質問させていただきたいと思います。
 保守新党としては、我が国が国際的にどれだけ貢献しなければならないかということは、国際的にいろいろな情報を収集していかなければならない、そしてまた、民間外交を初めとして、人的交流をも、また文化的交流をも盛んにしていかなければならない、こういうふうに考えておるわけであります。
 いつも外務省は、予算の関係で、予算の関係でとお答えになられるんですけれども、領事館やあるいは総領事館、これらを新しくつくるということになりますと、一カ所をつぶして、そして新設する、つまり、スクラップ・アンド・ビルド方式でやられているわけなんですね。せっかくなじみができた、だけれども、だんだんだんだんその存在意義が薄らいできた、こちらの方があるんだというようなことで移られるわけなんですね。しかし、私は、そこを全くなくしてしまうんではなくて、事務所であるとかあるいは出張所であるとか、何らかの形で残して、そしてより多くの交流と情報収集、これらに努めていくべきだ、こういうふうに考えております。
 今までのやり方、今回もそうなんですけれども、私の考え方に対して外務省はどのようにお考えであるか、お尋ねしたいと思います。

○新藤大臣政務官 松浪議員は私の前任政務官でございますから、まず敬意を表したいというふうに思います。そして、御心配いただきましたことをまず御礼申し上げたいと存じます。
 この在外公館の新設・統廃合におきましては、これは、昨年八月に発表いたしました行動計画において、今後三年間で、設置時の状況の変化を受け、七公館を目途に廃止する、また、新たな外交上の必要が生じている箇所については新設を検討する、御案内のとおりでございます。
 一方で、平成六年に、内閣委員会におきまして名称位置給与法改正がございました。そのときの附帯決議において「スクラップ・アンド・ビルドを機械的に適用することなく検討すること。」このように御指摘をいただいているわけでございます。
 ですから、外務省としても、これは適宜、行政需要の変化に応じて、適切な役割を果たし得るようにやりたいと思いますし、今御質問いただきました、今回でいいますと二つ廃止して一つを新設するんですが、一方では、ラス・パルマス総領事館は現地の駐在員事務所として機能は残させていただきたいというような工夫はいろいろさせていただいているところでございますから、御理解を賜りたいと思います。

○松浪(健四郎)議員 次にお尋ねしたいのは、今回の名称位置給与法の改正によりまして、同法上の外国の国名、地名の表記が大幅に変更をされることになりますけれども、他の国内法令及び国際約束の和文に使用される外国の国名、地名はたくさんあるんですけれども、これはどのような扱いを外務省はされるのか、お尋ねしたいと思います。

○新藤大臣政務官 国名、地名表記は、それこそ五十年ぶりに思い切って全面改定をしよう、こういうことでございまして、そのキーワードは、わかりやすくするということです。そして、インターネット時代で、例えばジョルダンなんて、ジョルダンと引きますとインターネットでヒットいたしませんので、ですから、こういうことを、辞書ですとか教科書表記だとか、一般的に使われているものに整えようという精神でございます。
 そういった意味で、お尋ねの問題は、まず、他の国内法令、これにつきましても、改正が決まっているものについては即時やっていただく。それから、今後改正の機会があればそのときに手当てしていただきたいということをお願いしております。
 まず、既存の法律です。これは、私が考えているところでは、今七本ございます。それから、政令につきましては大体二十八本が今のところわかっているんですが、今年度内の改正の機会があるものは盛り込んでいただくように調整済みでございます。それから、今後、整備政令というものをつくりまして、一括して作業をさせていただこう、こういうものもございます。
 それから、あとは、既存の国際約束というものがございます。これも国際約束を改定するときに順次直してまいりますが、ただ、これは、相手国においてもその地名を使っている場合がありますので、相手国との協議が成り立たなければいけないので、法律、政令に比べるともう少し段取りが必要になってくる。
 いずれにしても、しかし、適宜、順次、今回のこの名称位置給与法に定めた国名、地名に統一をしていただきたい、こういうことをやっていくことでございます。

○松浪(健四郎)議員 外務省には、混乱を来さないようによろしくお願いしておきたい、こういうふうに思います。
 そこで次に、昨日、ブッシュ大統領の演説をお聞きしたわけでありますけれども、その中で、大統領はこうおっしゃっております。我が国と他の国が収集した情報によると、イラクは間違いなく最も殺人的な兵器の幾つかを引き続き保有し、隠ぺいし続けている。
 私は、二月の末に、海部元総理の同行者としてアーミテージ国務副長官とお話をさせていただきました。副長官はこのことについて、我々は詳しい資料、データを持っておるけれども、これは公表できない、その理由はニュースソースが明確になるからだと。加えて、アルカイダとイラク政府との関係についても、詳細を述べることはできるけれども、これもニュースソースの問題があって具体的に公表できないというお話を聞きました。
 このことは公表すべきではない、私はこういうふうに思っておったわけでありますけれども、今回のアメリカの決断の背景には、やはりこういった大量破壊兵器、とりわけ生物兵器と化学兵器の恐怖、これが大きいんだなという印象を受けておりますと同時に、私たちとアメリカ国民との危機意識が水と油以上に開いておるという認識を私は持っております。思い起こせば、あの九・一一は、アメリカ国民からすれば夢以上の出来事であったということを我々はどこまで理解しているだろうか、そのことを、アメリカに少し滞在させていただいただけでもわかるわけであります。
 そこで、質問をさせていただきますけれども、イラクが今まで説明していない大量破壊兵器関連の疑惑というのはたくさんありますけれども、私はVXガスに限ってちょっとお尋ねしたいんです。
 VXガスというのはサリンに比べて約三百倍強力な化学兵器だ、こういうふうに言われておりますけれども、イラクはVXガスをおおむね二・四トン保有している、あるいはそれ以上持っておる疑惑がある、こういうふうに言われております。
 そして致死量は、二億人を殺傷することができる量になる、こういうふうに言われておるわけでありまして、この話を聞いただけで、イラクは大変恐ろしい大量破壊兵器を持っておるんだ、こういうふうに思うわけでありますけれども、このことについて外務省はどのような認識を持っているのか、お尋ねしたいと思います。

○茂木副大臣 御指摘のVXガスでありますけれども、今のUNMOVICの前身のUNSCOMによりまして、御指摘のとおり、二・四トン保有していた、この疑惑が晴れていないというのは事実であります。
 二億人という話があったわけでありますが、VXガスの場合、いわゆる皮膚吸収の半数致死量、二人に一人が亡くなる危険性がある、この半数致死量が六ミリグラムでありまして、それは、単純に計算上並べていきますと、四億人に被害を及ぼし、そして二億人を死に至らしめる危険性がある、こういうことであります。
 このVXガスもそうでありますし、ボツリヌス菌であったり炭疽菌であったり、炭疽菌一万リットル、ボツリヌス毒素が二万リットル等々につきまして、まだイラクが、廃棄したなり、持っているんだったらそれを差し出す、こういうことは行われていないというのは厳然たる事実だと思っております。

○松浪(健四郎)議員 時間が参りましたので、これで終わります。どうもありがとうございました。

○池田委員長 次に、木下厚君。

○木下委員 民主党の木下厚でございます。
 今議題になっております在勤手当の一部改正案、これについて質問をさせていただきます。
 さて、先ほど来、イラク問題について激しい議論がございました。日本がアメリカのイラク攻撃に対して支持をする、この背景には、恐らく外務省の甘い見通しがあったんだろう。いわば、フランスあるいはドイツあるいはロシア、中国を含めて、現地大使館がどういう情報を集めていたか、本当にきちんとした情報を集めていたかどうか、これに対して、国民の間からも外務省は何をやっているんだという批判が出ているのは御承知のとおりだと思います。
 さらにもう一つ、外務省をめぐりましては、一昨年来、相次ぐ不祥事、続いておりました。それに対する国民からの厳しい批判、とりわけ、我が国の国内経済が引き続いて低迷を続けている、そうした中で、在外職員のみが国民の税金により従来と変わらない手厚い手当を受けている、そのことについて国民の理解を得るのは非常に難しい。こうした国民に誠実にこたえていくことが、外交機密費等を初め一連の外務省疑惑、不祥事、これに対する、外務省に対する国民の信頼回復の第一歩ではないか、そんな気がします。
 そこで、お伺いします。
 いかなる理由により、現在受けているいわば国内における本給、これ以外にいわゆる在勤手当というものが支給されているのか、その根拠をまずお示しいただきたい。

○新藤大臣政務官 俸給は、国家公務員としての勤務に対する報酬であることは御存じのとおりです。これに加えて在勤基本手当、こういうことがあるわけでございますが、これは、在外職員が在外公館に勤務する際に、国内で勤務する場合よりも追加的にさまざまな経費が必要となる、ですから、この勤務のための経費を充当するために支給されるということです。
 これはまず、海外での勤務、生活を始めるに当たり必要となる費用、これは車ですとか家具だとか、そういったものをやはり向こうで調えなきゃなりませんので、こういったもの、耐久消費財ですね。それから、外交活動に要する経費ということで、これは卑近なところからいえば洋服等のことも必要になると思いますが、やはり何といいましてもパーティー、外交活動ですね、パーティーに参加をしたり、それから自宅に人を招いてのそういったようなもの、こういったものを見てあげなきゃいけない。あと通信費ですとか、こういったものも見るんだということでございます。それから、その他海外生活に伴う経費、こういったものが追加的経費に該当しておりまして、これは例えば、海外に行って入る保険ですとか、それからやはり警備の契約をしなきゃいかぬとか、こういうようなことになっているということです。
 そして、この基本手当の額を設定するときには、任地ごとに物価それから為替相場の変動、そういったことを一つ一つ把握しております。またさらに、その在外職員が必要とする物資・サービス、この調達先が、この調達を任地でやるのか、それとも第三国もしくは日本から持っていくものなのか、こういうものも全部きちんと勘案をして、それからさらに、勤務、生活環境が厳しい任地についてはそれに対する緩和のための追加的経費だとか、こういったものをいろいろ考えながら厳正に算出をしているというところでございまして、これは俸給の額とは別個に算出された、きちんとした算定のもとで決められたものであると御理解をいただきたいと思います。

○木下委員 しかし、例えば、大使などの本給とそれから手当を合わせると、やはり多い人では二千四百万円を超えるというような額が出されているわけですね。そうした額が果たして本当に妥当なものかどうか、これはもう一度やはり再考する必要があるだろうと思います。
 とりわけ今回の名称位置給与法第五条には、「在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住等の経費に充当するために支給されるものとし、その額は、在外職員がその体面を維持し、」と規定しています。この規定を読むたびに、いわば、その額は、在外職員が「その体面を維持し、」この文面、文言、これが非常に理解に苦しみます。
 我が国がまだ戦後の復興期にあった時代ならいざ知らず、今や世界第二位の経済大国である現在、規定上とはいえ、余りにも時代錯誤的な表現である。手当や支給方法等の実質的な見直しも必要に応じて実施するべきであるが、時代の変化に伴い在勤手当の性格も変化しており、適宜適切にその定義の見直しも行っていくべきであると考えます。
 第五条に規定されている「その額は、在外職員がその体面を維持し、」の部分に関する外務大臣の見解とあわせ、在勤手当の定義の見直しの必要性について外務大臣の御見解を伺いたいと思います。外務大臣、お願いします。

○川口国務大臣 外交官というのはさまざまな場面でさまざまな仕事をするわけですけれども、「体面を維持し、」という言葉は、何も非常に派手にやるとかぜいたくにやるとか、そういうことではないと思うんですね。外交官としての行動にふさわしい、そういう意味であると私は考えております。
 それから、現に私自身、個人の経験に照らしても、それから今の仕事で各国を訪問して、そこで見る外交活動の実態に照らしても、今私が申し上げた意味以上にこの体面を保つということがなされている、「維持し、」という言葉が使われているというふうには全く思っておりません。

○木下委員 私も、かつてジャーナリストとして世界各国を回りました。大使館にも行きましたけれども、多くはむしろ、いろいろな形でのパーティー、これが中心になっているわけですね。そして、先ほど言いましたように、国益を考えた情報収集、そういったものに対して、むしろ体面を言うんだったら、そうしたきちんとした情報をきちんと上げる、これこそ名誉ある体面である。形ばかりの体面のために国民の皆さんの税金を使うことはいかがなものか。
 私は、ここの文言を含めて、やはりきちんと現代風に、時代に合わせて見直すべきであると思いますが、もう一度。

○新藤大臣政務官 それは私たちも同じ趣旨だと思っております。
 そして、今回、昭和二十七年にこの在外職員給与制度ができましたが、抜本的にやったという意味では、これは私どもはかなり、八種目のうち六種目を見直したわけでございまして、これは非常に、今回はそういった先生の今の趣旨も踏まえた意味での数となっていると思っております。
 一方で、実態として、一等書記官クラスとしてワシントン勤務の外務省の人間が年収で千二百四十万、しかし、同じ日本人の総合商社の人間が、駐在している方で千六百四十万、バンコクでも、外務省で一千百万の収入になるのでございますが、総合商社の場合は千三百六十万、こういうことになっているんです。
 それから、ではよその国の外交官との比較にいたしましても、月収ベースですが、例えばワシントンで、外務省で九十万収入になっておりますが、アメリカ、ドイツ、フランス、国連、大体九十万ぐらいから百四十万まで、バンコクにおいても、日本が八十万に対して、米独仏でそれよりもいずれも高い、上限百三十万までというようなことで、結果としては、日本の方が今非常にここは切り詰めて、しかも今回は全面的に見直しを行って、減額できるところは減額したということになっているということでございます。

○木下委員 一応の目安として、ワシントン在職の在外職員、これをベースにしているということですが、ただ、私もいわゆる途上国を随分回りました。物価その他、衣食含めて、それはワシントンに比べたら、恐らく二十分の一あるいはそれ以上、物価その他が安いわけですね。なぜワシントンを基準にして、全部途上国まで基準にしなきゃいけないのか、その理由を説明してください。

○新藤大臣政務官 これは、なぜワシントンなのかというのは、では別の都市だったらば、なぜパリなのか、なぜロンドンなのか、なぜナイロビなのかと、いずれも同じ状態になるわけでございます。
 ですから、便宜上として、まず我が国在外公館中の最も規模の大きな米国大使館に勤務する一等書記官が必要とする経費、これをまず一定の基準点にしてあるんです。この基準に関して、それに対する、今度はそれぞれのほかの国の、各地における物価だとか為替相場、それから生活水準、こういったものを勘案してやっている。
 それから一方で、物価は低いけれども非常に勤務条件が厳しい、こういうようなものについては、通常の経費の算定に加えて、気候ですとか医療事情、治安、生活インフラ、物資入手などの厳しさ、こういったことを勘案して加算を行っているということでございまして、ワシントンで、高いところでもって合わせているということではない、こういうことでございます。

○木下委員 時間がありませんので先へ進ませていただきますが、一つは外務省改革について質問させていただきます。
 川口外務大臣は、就任直後の平成十四年二月十二日、開かれた外務省の十の改革と題された新方針、さらに八月二十一日には外務省改革「行動計画」を発表され、その中で、大使の任用について幾つか、適材適所の原則のもと最適の人材を大使に任用とか、大使の任期を三年目途にとか発表されていますが、しかし、本当に適材適所の大使の任用が行われているかどうか。
 例えば、大使の任期についても、私の聞いたところによると、五カ月あるいは一年で交代された大使もおられる。せっかくその地になじもうと思っている、少なくともよその国においては五年、あるいは他省庁から出向されている人たちについては三年、しかし外務省の人たちだけ半年であったりあるいは二年であったり。少なくとも最低三年以上は厳格に守って、現地の人と実情を、あるいは言語も含めて十分把握できるような、そういう体制をぜひつくってもらいたいと思うのですが、大臣、その辺はどうお考えでございますか。きちんとやられていますか。

○川口国務大臣 大使の任用について、行動計画や、その他いろいろな方から御意見をいただいたものを踏まえた改革を行っております。
 そして、三年ということは、私はできるだけそういうことでやりたいと思っていますけれども、このところ若干問題があったのは、幾つかの過去においてあった事件との関係で、人の異動がほかのときよりも、要するに通常状態でない状況で人の異動をする必要があった、これはここ一、二年ぐらい前の外務省を見ていただければ御理解いただけると思います。本省だけでそういうことがあってそれが周りに及ばないということがなかったものですから、その関係ではいつもよりも違った状況が生じざるを得なかったということはあると思います。
 ただ、そういうことは今後はないということで考えておりますので、できるだけ行動計画に定める形で大使の任用については進めていきたいと思っています。

○木下委員 時間でございますので、最後に簡単に質問させていただきます。
 先月二十七日、外務省職員の服務規程や服務倫理や国会を担当する官房長の職にあった小町現内閣府国際平和協力本部事務局長が二〇〇一年三月まで出向していたJICAのタクシー券を、出向から外務省に戻った後、私的に使用していたことが判明をいたしました。これについてどういう処分をされたのか、あるいは、これについてどう大臣は思っておられるのか、さらに、意識改革を盛んに大臣は言っておられますが、依然として外務省職員の意識改革は進んでいないのではないか、こういう疑問がありますが、これについて最後に大臣の答弁を求めます。

○川口国務大臣 これは私は非常に問題であると思っておりまして、事実をきちんと確認の上、厳正な処分をしたいと思っています。
 これは、事実の確認というのは実は簡単ではございませんで、その点については、必要でしたら官房長から補足をさせますけれども、倫理規程との関係で、相当に細かい、外務省の中だけでは形が、整理がつかない問題があるということでございまして、今その手続を進めている、そういうことでございます。

○木下委員 では、明らかになれば処分をするということですね。

○川口国務大臣 事実に照らして厳正な処分をしたいと思っています。

○木下委員 ありがとうございました。