我が国EEZ内で、5月から始まった韓国・台湾・中国の調査船による活動は、全隻がひとまず離脱しました。(2017年07月19日)

 

20170720_shiryo_kaiho

 

我が国EEZ内で、5月から始まった韓国・台湾・中国の調査船による活動は、全隻がひとまず離脱しました。

その間、中国海洋調査船に至っては、一時は、同時に4隻もの船が違法な海洋調査を行いました。

また、6/6~一か月以上も居座った「勘407」が離脱すると、ほぼ同時刻に、今度は中国公船2隻「海警1304」「海警2506」が対馬・津軽海峡に侵入するという由々しき事態がおきており、引き続き注視してまいります。

 

#海域離脱

〇中国海洋調査船「科学三號」の視認について(第1報)

7月15日午後3時58分頃から午後5時41分頃までの間、久場島の北約180キロメートルの我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「科学三號」が物件を海中へ投入しているのをしょう戒中の当庁巡視船が確認したことから「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月15日午後6時29分頃、同調査船は、久場島の北約185キロメートルの日中的中間線を北西向け航過したことから、以後、同調査船の動静に特異動向が認めなければ、本報をもって最終報といたします。
第十一管区海上保安本部
平 成 2 9 年 7 月 1 5 日
発 表:午前零 時 20分

 

#海域離脱

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第10報)

7月14日午後3時20分頃から午後6時13分頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。詳細は下表のとおり。

7月15日午後8時34分頃、同調査船は、 日中地理的中間線を北西向け航過したのを 当庁巡視船が確認しました。 以後、同調査船の動静に特異動向が認められなければ、本報をもって最終報と いたします。
第十一管区海上保安本部
平 成 2 9 年 7 月 1 5 日

発 表:午 前 11時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第9報)

7月14日午前9時3分頃から午後2時52分頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月14日午後3時現在、同調査船は、久場島の北北西約114キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 4 日
発表: 午後6 時1 5 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第8報)

7月13日午後3時頃(第7報参照)から14日午前8時43分頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。詳細は下表のとおり。

7月14日午前9時現在、同調査船は、久場島の北西約90キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 4 日
発表: 午後零時4 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第7報)

7月13日午前9時25分頃から午後3時頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月13日午後3時現在、同調査船は、久場島の北北西約63キロメートルの我が国排他的経済水域内において、物件を海中へ投入したまま漂泊しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 3 日
発表: 午後4 時3 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第6報)

7月12日午後3時14分から13日午前8時58分までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月13日午前9時現在、同調査船は、久場島の北北西約85キロメートルの我が国排他的経済水域内において、変針中です。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第5報)

7月12日午前9時5分から午後2時46分までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月12日 午後3時現在、同調査船は、久場島の北約68キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 2 日
発表: 午後4 時4 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第4報)

7月11日午後2時52分頃(第3報参照)から12日午前8時36分までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月12日午前9時現在、同調査船は、久場島の北約103キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 2 日
発表: 午前1 1 時4 5 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第3報)

7月11日午前9時14分頃から午後2時52分までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月11日午後3時現在、同調査船は、大正島の北北西約92キロメートルの我が国排他的経済水域内において、物件を海中へ投入したまま漂泊しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 1 日
発表: 午後6 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第2報)

7月11日午後6時42分頃から11日午前8時57分までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「勘407」が物件を海中へ投入するのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月11日午前9時現在、同調査船は、大正島の北北西約117キロメートルの我が国排他的経済水域内において漂泊しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 1 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第1報)

午前6時59分頃、久場島の北北東125キロメートルの我が国排他的経済水域内において、漂泊中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施したところ、同調査船は午前7時9分頃、ワイヤー様のものを揚収しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 0 日
発表: 午後5 時3 0 分
#海域離脱

〇中国海洋調査船「向陽紅06」の視認について(第2報)

7月12日午前5時50分頃、大正島の北約232キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北北西向け航行中の中国海洋調査船「向陽紅06」からワイヤー様のものが海中へ延びていないことを監視中の当庁巡視船により確認しています。

7月12日午前7時24分頃、同調査船は、大正島の北約254キロメートルの地理的中間線を北北西向け航過したことから、以後、同調査船の動静に特異動向が認めなければ、本報をもって最終報といたします。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 2 日
発表: 午前1 0 時4 5 分

〇中国海洋調査船「向陽紅06」の視認について(第1報)

7月11日午後6時45分頃、久米島の西北西約123キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北北西向け航行中の中国海洋調査船「向陽紅06」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁巡視船が確認したことから「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 1 日
発表: 午後1 0 時4 5 分
#海域離脱

中国海洋調査船「実験1」の視認について(第6報)

中国海洋調査船「実験1」は、13日午後10時50分頃、日中地理的中間線を北北西向け航過したのを当庁巡視船が確認しました。以後、同調査船の動静に特異動向が認められなければ、本報をもって最終報といたします。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 4 日
発表: 午後零時4 0 分

〇中国海洋調査船「実験1」の視認について(第5報)

7月13日午前6時3分頃(第4報参照)から午後3時頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「実験1」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月13日午後3時現在、同調査船は、久場島の北北東約121キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 3 日
発表: 午後4 時3 0 分

〇中国海洋調査船「実験1」の視認について(第4報)

7月13日午前6時3分頃、大正島の北北西約101キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「実験1」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月13日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約77キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「実験1」の視認について(第3報)

7月12日午前6時2分頃(第2報参照)から午後3時頃までの間、監視中の当庁巡視船が我が国排他的経済水域内において、中国海洋調査船「実験1」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月12日午後3時現在、同調査船は、大正島の北約212キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま南西向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 2 日
発表: 午後5 時1 0 分

〇中国海洋調査船「実験1」の視認について(第2報)

7月12日午前6時2分頃、大正島の北北西約200キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北東向け航行中の中国海洋調査船「実験1」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

7月12日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約220キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 2 日
発表: 午前1 1 時4 5 分

〇中国海洋調査船「実験1」の視認について(第1報)

7月11日午後5時12分頃、久場島の北北西約110キロメートルの我が国排他的経済水域内において、東北東向け航行中の中国海洋調査船「実験1」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 1 日
発表: 午後1 0 時4 5 分
#海域離脱

〇台湾海洋調査船「海研一號」の視認について(第2報)

台湾海洋調査船「海研一號」は、7月10日午後8時56分頃、地理的中間線を西北西向け航過したのを当庁巡視船が確認しました。以後、同調査船の動静に特異動向が認められなければ、本報をもって最終報といたします。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 1 日
発表: 午前1 1 時

〇台湾海洋調査船「海研一號」の視認について(第1報)

7月10日午後6時9分頃、与那国島西埼灯台(沖縄県与那国町)の北北東約74キロメートルの我が国排他的経済水域内において、西向け航行中の台湾海洋調査船「海研一號」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年7 月1 0 日
発表: 午後9 時4 5 分