尖閣諸島・大正島沖EEZ内での中国船海洋調査の第4報です。(2017年06月23日)

 

20170623_img_kaiho

 

尖閣諸島・大正島沖EEZ内での中国船海洋調査の第4報です。

海上保安庁は、現場海域で監視している海保巡視船が、中国船の海洋調査実行を確認する度に広報を出しています。
第4報ということは、一昨日から4度目のワイヤーなど調査機器の投入が行われたということです。

前回調査も1週間に亘り居座られ、1週間おいて再び無許可調査を行うという中国船の行動には、厳しい対処が必要です。
なぜ海のルールを守らないのか、政府には中国に対し抗議のレベルを上げ、国民への広報を強化させるべきと、強く申し入れております。

 

20170607_img_kaiho

〇中国・台湾の海洋調査船について

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第4報)

6月23日午前5時56分頃、大正島の東約102キロメートルの我が国排他的経済水域内において、北西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月23日午前9時現在、同調査船は、大正島の東北東約97キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 3 日
発表: 午前1 1 時

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第3報)

6月22日午後3時現在、大正島の北北東約94キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南東向け航行中の中国海洋調査船「勘407」から引き続きワイヤー様のものが海中へ延びているのを監視中の当庁巡視船が確認しています。
当庁巡視船から同調査船に対し、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午後4 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第2報)

6月21日午後4時45分頃、しょう戒中の当庁巡視船が大正島の東北東約92キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのを確認したことから、「現在貴船のいる海域は、我が国が貴船の旗国から受けている事前通報の海域と異なっている。事前通報と異なる海域での調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。

6月22日午前5時55分頃、同調査船は、大正島の北約108キロメートルのが国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま北西向け航行しています。

6月22日午前9時現在、同調査船は、大正島の北約122キロメートルの我が国排他的経済水域内において、ワイヤー様のものを海中へ投入したまま東向け航行しています。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 2 日
発表: 午前1 1 時5 0 分

〇中国海洋調査船「勘407」の視認について(第1報)

6月21日午前9時53分頃、大正島の東北東約124キロメートルの我が国排他的経済水域内において、南南西向け航行中の中国海洋調査船「勘407」からワイヤー様のものが海中へ延びているのをしょう戒中の当庁航空機が確認したことから、「ここは、我が国の排他的経済水域である。我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査の中止を求める。」旨の中止要求を実施しました。
第十一管区海上保安本部
平成2 9 年6 月2 1 日
発表: 午後1 時3 0 分