2001.06.10 政策評価法成立 新藤政務官の働きかけで、全政務官が取り組みへ

今国会において、わが国の行政にとって画期的な取り組みとなる「行政評価法」(正式名:行
政機関が行う政策の評価に関する法律)が成立した。
この法律に基づき実施される「政策評価制度」は、各府省が自らの政策について点検・見直し・改善を行うとともに、更にその結果について総務省が政府全体の視点から再確認を行うことにより、効率的で質の高い行政及
び成果重視の行政を推進する制度である。政策評価制度の概要については別添1参照)

この法律を所管する新藤大臣政務官は、国会においても野党からの質問に対し、”政策
評価制度は、今後の行政システムの根本となるものと期待される制度であり、これに国民の視点を採り入れるためには各省庁の政務官が積極的に政策評価の作業に参画することが必要
だ”と答弁。また各府省の全政務官により構成される「大臣政務官会議」においても、同様の主張を繰り返してきた。
新藤政務官のこの主張に対しては、各府省の政務官からも賛同の意見が述べられ、小泉内
閣において大臣政務官を中心とした政策評価制度の運営への取り組みが進みつつある。(取
り組み状況(試案)については別添2参照)
新藤政務官は、「この制度は、我が国の政策立案上の画期的な取り組みとなる。しかし一方で
、その実施については、世界で唯一立法化されている米国(政府業績成果法・GPRA)においても、1993年に法律が施行されて以来7年が経過しているが、未だ本格的な実施に至って
いない難しい取り組みである。
さらに、我が国の制度は、米国に比べ事業評価・実績評価・総合評価と3倍の業務量がある、
より高度なものとなっている。この政策評価制度を実効あるものとするために、国民の代弁者と
して各府省の政務官が政策評価の作業に積極的に関与していくことは大いに意義のあるものであり、政府全体で取り組むことにより、きちんとした実績が上がる
ようにしたい。」と、熱く抱負を語った。
なお、新藤政務官は、政策評価の現場を確かめるべく、同様の制度が先行実施されている国
内先進自治体並びに、米国の会計検査院(GAO)や行政管理予算庁(OMB)への現状視察を計画している。